外来データ提出加算とは

外来データ提出加算は、「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査(外来医療等調査)」に基づいたデータを正確に作成、また継続的に提出されることを評価したものです。


□外来データ提出加算

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを、継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算することができます。


<加算可能となる診療報酬>

・生活習慣病管理料(Ⅰ)

・生活習慣病管理料(Ⅱ)


□在宅データ提出加算 

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

<加算可能となる診療報酬>

 ・在宅時医学総合管理料

 ・施設入居時等医学総合管理料

 ・在宅がん医療総合管理料


□リハビリテーションデータ

提出加算

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

<加算可能となる診療報酬>

 ・心大血管疾患リハビリテーション料

 ・脳血管疾患等リハビリテーション料

 ・廃用症候群リハビリテーション料

 ・運動器リハビリテーション料

 ・呼吸器リハビリテーション料

□外来データ提出加算等の施設基準

  • 厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に適切に参加できる体制を有すること。 また、厚生労 働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局 と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。


  • 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。 


  • 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されて いること。 


  • 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準 拠した体制であることが望ましい。

 

  • 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。


  • 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。


  •  保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。 



□外来データ提出加算等算定開始までの流れ

 ①様式7の10の届出 

 

データの提出を希望する病院は、様式7の10を地方厚生(支)局医療課長を 経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出を行う。 

 

<届出の期限> 

•令和6年5月 20 日・8月 20 日・11 月 20 日 

•令和7年2月 20 日・5月 20 日・8月 20 日・11 月 20 日 

•令和8年2月 20 日 

②試行データ作成


 様式7の10の届出期限である月の翌月から起算して2月分の試行データを外来医療等調査事務局が提供するチェックプログラムによりエラーチェックを実施したうえで、提出ファイル を作成する。

ただし、4回目のスケジュールのみ届出期限である月とその翌月の2月分を作成する。


 【試行データについて 】

•本データと比較して、調査内容及び提出方法に違いはない。

•本データの仕様の通りに作成すること。 

•作成する対象期間は、試行データは2か月分 となる。

③試行データ提出


指定する期日までに外来医療等調査 事務局に提出する

(厚生労働省が様式7の10を受領後、外来医療等調査事務局から各医療機関の連絡担当者宛てに案内 メールを送信する)。 

④データ提出事務連絡


試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、外来医療等調査事務局か ら各医療機関の担当者宛てに電子メールにて事務連絡(データ提出事務連絡)を送信する。 

⑤様式7の11の届出


• 様式7の11を用いて、地方厚生(支)局長宛て届出を行う。

• 届出が受理された翌月の1日(月の最初の開庁日に届出を行った    場合は当月1日)から加算開始となり、算定が開始される月の属    する四半期(※)から本データを提出することとなる。 

• 本データ作成用のチェックプログラムは、厚生労働省が様式7の    11を受領後、外来医療等調査事務局から各医療機 関の連絡担当者    宛てに案内メールが来る。


 (※)第一四半期は、4月、5月。第二四半期は6月から9月と              なる点に留意。 

【様式7の10記載方法】

Ⓐ試行データの作成開始日を記載すること。 

(例)8月20日〆切の第2回目スケジュールで届出を行う場合は、 試行データ作成は9月、10月の2月となるので、「令和6年9月1日」 と記載する。 


Ⓑ担当者については原則2名を記載すること。 なお、担当者が1名のみの場合はこの限りではない。 ※外来医療等調査事務局において担当者登録が完了した際、登録完了及び調査案内のメールが各医療機関の連絡担当者宛に送信される。 


Ⓒ届出を希望する加算にチェックをつける。 

(例)外来と在宅の届出をする場合は 「外来データ提出加算」と「在宅データ提出加算」にチェックをする。


Ⓓ届出を希望する加算にチェックをつける。 

(例)外来と在宅の届出をする場合は 「外来データ提出加算」と「在宅データ提出加算」にチェックをする。

提出スケジュール

令和6年度提出スケジュール

□データの作成方法

作成の概要

【外来様式1】

=概要=


•外来患者の患者属性や傷病名、患者の状態等のデータを共通・生活習慣病・在宅・リハビリテーションの4つのカテゴリ別に患者単位で作成。 

=作成方法=


• 外来様式1入力支援プログラムを利用する。


  *プログラムは、外来医療等調査事務局のホームページ上で公開 

https://www.gairai.jp/2024/soft.html


• ベンダー各社の開発プログラムを利用する。 


=調査項目=


【共通】 

全てのデータ提出加算において作成が必要 患者情報(生年月日、性別、住所地域の郵便番号等)


 【生活習慣病】

 外来データ提出加算が対象 生活習慣病を主病とする患者の外来受診情報、患者の保持疾患等 



=調査項目=


【在宅】 

在宅データ提出加算が対象 訪問診療を行っている患者の療養情報、受診状況、患者の状態等


 【リハビリテーション】 

リハビリテーションデータ提出加算が対象

リハビリテーション料に係る行為を実施した患者の外来受診情報、受診状況、患者の状態等


* 診療に係る情報が含まれるため、医師に確認する体制を構築すること。 

【外来様式3(施設情報)】

=概要=

医療機関の病床数や届出状況について調査年月1日時点の届出状況を作成。

 

=施設情報=

施設コード、施設名、調査年月、許可病床数、届出病床数等


=届出状況=

・在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院の届出状況 

・地域包括診療加算、地域包括診療料の届出状況 

・リハビリテーションの届出状況等

 

=作成方法= 


•外来医療等調査事務局から配布するプログラムを使用して、調査項目を入  力することで ファイルが作成される。 

 


【外来Kファイル】

=概要=


 厚生労働省内部の利用において、診療報酬改定など、法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で分析を実施する際に識別タグとなるデータ。 


=作成方法=


• 医療機関においては、レセコンから「外来Kファイル生成用データファイル」を作成する。 

•レセコンから作成した「外来Kファイル生成用データファイル」を事務局が配布する外来データ 提出支援ツールに取り込む。


=調査項目=


①施設コード


•全て同一のものを用いる。

•年度途中で施設の移転等があり医療機関コードが変更となった場合であっても、 同一調査年度中は同一の施設コードを用いる。 

•施設コード=「都道府県番号(2桁)+「医療機関コード(7桁)



=調査項目=


②データ識別番号


• 「提出データの概要」に記載の各様式(外来様式1等)で使用する データ識別番号 は 必ず匿名化を行うこと。

• データ識別番号は1患者1データ識別番号となり、各様式間で同一のものとする。

• 桁数が不足する場合は、所定の桁数( 10 桁) を満たすよう当該文字列の前に 「0」を必ず加えること。

•原則、変更は不可。変更が必要となった場合は外来医療等調査事務局に相談すること。 


③受信年月日

④カナ氏名

➄性別

➅生年月日

【外来EF統合ファイル(出来高点数情報)】

=概要=


 入院外における医科レセプト請求情報を、診療日ごとの診療行為単位に作成。

 


=作成方法=


•Eファイル(診療明細)及びFファイル(行為明細)については、原則 レセコンから出力する。

 

•外来 Eファイルと外来 Fファイルを作成するプログラムは事務局は配布していない。 医療機関で使用しているレセコン等からEファイル、Fファイルを出力し統合して作成する 。


• EファイルとFファイルを統合する機能(外来EFファイル統合機能)が実装されている 外来データ提出支援ツールは、外来医療等調査事務局のホームページを参照。


=調査項目=


 【診療の情報】 


•診療日ごとに行為、薬剤、材料をそれぞれ1行で入力する。 

•丸めて算定する検査についても、それぞれの検査項目について1行に入力する。 

•院外処方薬剤は、処方した薬剤の情報を入力する。

• 医学管理料等に包括される診療なども入力が必要となる。





=調査項目=


 【診療以外の情報】

 

•当月の患者の病名に関する情報(傷病名コード、診療開始日、転帰など) 

•患者の性別、生年月日など患者の情報 

□データ提出方法

データの提出方法 ファイルの提出はオンラインでの提出を原則とする。

 ※オンライン提出の環境が整っていない場合には配送による提出も可能。

<配送の場合のファイル提出先> 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関3-2-1 
霞が関コモンゲート西館20階 
株式会社健康保険医療情報総合研究所内 
外来医療等調査事務局 行
 ☆ 詳細は外来調査実施説明資料を参照すること。

引用:厚生労働省 「令和6年度外来データ提出加算等に係る説明資料」