生活習慣病管理料

生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を主たる疾患とする患者の総合的な治療管理を目的とした管理料です。生活習慣病は、主に生活習慣や食事、運動習慣などの影響を受けて発症しやすい病気であり、それらの疾患の管理には長期にわたる継続的な医療やケアが必要です。

 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣 病管理料について要件及び評価が見直されました。
その内容を見てみましょう。(令和8年6月実施)

生活習慣病管理料(Ⅰ)

  • 脂質異常症を主病とする場合 610点
  • 高血圧症を主病とする場合 660点
  • 糖尿病を主病とする場合 760点

生活習慣病管理(Ⅱ)

・333点


=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■対象疾患


脂質異常症、高血圧症、 糖尿病を主病とする外来患者

=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

■対象疾患


脂質異常症、高血圧症、 糖尿病を主病とする外来患者

=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■包括項目


  • 第2章第1部: 医学管理等(*下記の医学管理料を除く) 
  • 第3部:検査
  • 第6部:注射
  • 第13部: 病理診断




注)
  生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月に、同じ医療機関で算定日とは別日に生活習慣病の診療をしても、医学管理・検査・注射・病理診断は別算定できません。
 

=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

■包括項目


  • 第2章第1部第1節:医学管理等 (*下記の医学管理料を除く)





=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■*併算定可能な医学管理料

 A001-注8 外来管理加算
 B001-20 糖尿病合併症管理料

 B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料

 B001-24 外来緩和ケア管理料

 B001-27 糖尿病透析予防指導管理料

 B001-37 慢性腎臓病透析予防指導管理料

=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

■*併算定可能な医学管理料

A001-注8 外来管理加算
B001-2 特定薬剤治療管理料

B001-3 悪性腫瘍特異物質治療管理料

B001-9 外来栄養食事指導料

B001-11 集団栄養食事指 導料

B001-14 高度難聴指導管理料

B001-16 喘息治療管理料

B001-20 糖尿病合併症 管理料

B001-22がん 性疼痛緩和指導管理料

B001-23 がん患者指導管理料

B001-24 外来緩和ケア管理料

B001-26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

B001-27 糖尿病透析予防指導管理料

B001-29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

B001-34 二次性骨 折予防継続管理料

B001-36 下肢創傷処置管理料

B001-37 慢性腎臓病透析予防指導管理料

B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料

B001-2-6 救急外来 医学管理料

B001-2-8 外来放射線照射診療料

B001-2-12 外来 腫瘍化学療法診療料

B001-3-2 ニコチン依存症管理料

B001-9 療養・就労両立支援指導料

B005-6 がん治療連携計画策定料

B005- 6-2 がん治療連携指導料

B005-7 認知症専門診断管理料

B005- 7-3 認知症サポート指導料

B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料

B005-14 プログラム医療機器等指導管理料

B006 救急救命管理料 

B009 診療情報提供料(Ⅰ)

B009-2 電子的診療情報評価料

B0 10 診療情報提供料(Ⅱ)

B010-2 診療情報連携共有料

B011 連携強化診療情報提供料

B011-3 薬剤情報提供料

B012 傷病手当金意 見書交付料及びB013療養費同意書交付料 

=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■算定要件


  • 厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関


  • 許可病床数が200床未満の病院または診療所


  • 脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者(外来患者)が対象者です。ただし、糖尿病を主病とする場合に、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できません。


   【厚生労働大臣が定める薬剤 】

  1. インスリン製剤  
  2. グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト 
  3. インスリン・グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト配合剤 
  4. チルゼパチド製剤   

                                

  • 当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基 づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定できます。


  •  区分番号「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定できません。


  • 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った「区分番号A001の注8に掲げる医学管理料」、「第2章第1部医学管理等」、「第3部検査」、「第6部注射」「第13部病理診断」の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれます。


  •  生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間おいては、生活習慣病管理料(Ⅰ)は算定できません。


  •  原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とします。  ただし、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではありません。この場合、当該検査等の結果を診療録に記録してください。 



【注】

  • 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖 尿病を主病とする患者について、生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができます。


  • 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣病管理料を算定しないことができます。


  • 学会等の診療ガイドライン等や 診療データベース等の診療支援情報を参考にしてください。特 に、関連学会の定める紹介基準や、地域の糖尿病性腎症重症化予防の取組等も踏まえて、 患者の状態に応じて、適切に専門医療機関への紹介を行ってください。

 

  • 糖尿病を主病とする患者に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注射指導管理を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定は可能です。 

 

  • 予約診療を実施している保険医療機関については、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行います。また、予約診療を実施していない保険医療機関 については、患者と相談の上、次回受診する日を決めてください。 

 

=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

■算定要件

 

  • 厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関

  • 許可病床数が200床未満の病院または診療所

  • 脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者(外来患者)が対象者です。ただし、糖尿病を主病とする場合に、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できません。


     【厚生労働大臣が定める薬剤 】

  1. インスリン製剤  
  2. グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト 
  3. インスリン・グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト配合剤 
  4. チルゼパチド製剤 


  • 当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定できます。


  • 区分番号「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定できません。


  • 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った「区分番号A001の注8に掲げる医学管理料」、「第2章第1部第1節医学管理等」、の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれます。


  • 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間おいては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できません。

 

  • 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理 料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点を算定します。(オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定)



【注】

  • 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖 尿病を主病とする患者について、生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができます。
  • 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣病管理料を算定しないことができます。
  • 学会等の診療ガイドライン等や 診療データベース等の診療支援情報を参考にしてください。 
  • 糖尿病を主病とする患者に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在 宅自己注射指導管理を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射 指導管理料の算定は可能です。 

=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■血糖自己測定指導加算

【500点】


[算定要件]

 中等度以上の 2型糖尿病(インスリン製剤を非使用者)を主病とする患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算することができます。

なお、2型糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてHbA1cがJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者を指します。

 

加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月 20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況 等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。 当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー) を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極 及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できません。

=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

■血糖自己測定指導加算

【500点】


[算定要件]

 

中等度以上の 2型糖尿病(インスリン製剤を非使用者)を主病とする患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算することができます。

なお、中等度以上の2型糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてHbA1cがJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者を指します。

 

加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月 20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況 等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。 当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー) を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極 及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できません。

=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■ 眼科医療機関連携強化加算【60点】


[算定要件]

  • 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行う。


  •  糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断 又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜 する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、 眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点 を加算する。 


  • 保険医療機関(眼科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療 を目的とする眼科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連 携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。

  

「ア」
 眼科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、眼科診療の必要性について患者に十分な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
 
「イ」 
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。 


=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

■ 眼科医療機関連携強化加算【60点】


[算定要件]

 

  • 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行う。


  •  糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断 又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜 する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、 眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点 を加算する。


  • 保険医療機関(眼科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療 を目的とする眼科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連 携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。

  

「ア」
 眼科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、眼科診療の必要性について患者に十分な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
 
「イ」 
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。 

=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■ 歯科医療機関連携強化加算 【60点】


[算定要件]

  • 糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯 科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。 

 

  •  糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治 療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜 ぼう す る他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算 する。 


  • 保険医療機関(歯科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的 とする歯科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。


 
 「ア」
歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情 報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、歯科診療の必要性について患者に十分 な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
 
「イ」 
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。

=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

■ 歯科医療機関連携強化加算 【60点】


[算定要件]

  

  • 糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯 科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。 

 

  •  糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治 療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜 ぼう す る他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算 する。 


  • 保険医療機関(歯科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的 とする歯科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。


 
  「ア」
歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情 報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、歯科診療の必要性について患者に十分 な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
 
「イ」 
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。

=生活習慣病管理料(Ⅰ)=

■充実管理加算 


 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所定点数に加算する。 

 

イ 充実管理加算(脂質異常症を主病)

  • 充実管理加算1 30点
  • 充実管理加算2 20点
  • 充実管理加算3 10点 


ロ 充実管理加算(高血圧症を主病)

  • 充実管理加算1 30点
  • 充実管理加算2 20点
  • 充実管理加算3 10点


 ハ 充実管理加算(糖尿病を主病)

  • 充実管理加算1 30点
  • 充実管理加算2 20点
  • 充実管理加算3 10点 


[算定要件]

 【ア】 
厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されること及び質の高い生活習慣病の管理に係る実績を評価したものであること。
 
【イ】 
当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。

 【ウ】
 データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「外来医療等調査実施説明資料」という。)に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、外来医療等調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが外来医療等調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。

【エ】
 データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。

 【オ】 
イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。

■施設基準■

充実管理加算(脂質異常症を主病)

(イ)充実管理加算1

①脂質異常症の管理につき、十分な実績を有していること。

②外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(ロ)充実管理加算2

①脂質異常症の管理につき、相当の実績を有していること。

②イの②を満たすものであること。

(ハ)充実管理加算3

イの②を満たすものであること。


 
 充実管理加算(高血圧症を主病)

(イ)充実管理加算1

① 高血圧症の管理につき、十分な実績を有していること。

②外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(ロ)充実管理加算2

① 高血圧症の管理につき、相当の実績を有していること。

②イの②を満たすものであること。

(ハ)充実管理加算3

イの②を満たすものであること。

 

 充実管理加算(糖尿病を主病)

(イ)充実管理加算1

① 糖尿病の管理につき、十分な実績を有していること。

②外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(ロ)充実管理加算2

① 糖尿病の管理につき、相当の実績を有していること。

②イの②を満たすものであること。

(ハ)充実管理加算3

イの②を満たすものであること。


 
 

  

=生活習慣病管理料(Ⅱ)=

 ■充実管理加算


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所定点数に加算する。 

 

イ 充実管理加算(脂質異常症を主病)

  • 充実管理加算1 30点
  • 充実管理加算2 20点
  • 充実管理加算3 10点

 

ロ 充実管理加算(高血圧症を主病)

  • 充実管理加算1 30点
  • 充実管理加算2 20点
  • 充実管理加算3 10点


 ハ 充実管理加算(糖尿病を主病)

  • 充実管理加算1 30点
  • 充実管理加算2 20点
  • 充実管理加算3 10点 


[算定要件]

【ア】 
厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されること及び質の高い生活習慣病の管理に係る実績を評価したものであること。
 
【イ】 
当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。

 【ウ】
 データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「外来医療等調査実施説明資料」という。)に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、外来医療等調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが外来医療等調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。

【エ】
 データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。

 【オ】 
イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。

■施設基準■

充実管理加算(脂質異常症を主病)

(イ)充実管理加算1

①脂質異常症の管理につき、十分な実績を有していること。

②外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(ロ)充実管理加算2

①脂質異常症の管理につき、相当の実績を有していること。

②イの②を満たすものであること。

(ハ)充実管理加算3

イの②を満たすものであること。


 
 充実管理加算(高血圧症を主病)

(イ)充実管理加算1

① 高血圧症の管理につき、十分な実績を有していること。

②外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(ロ)充実管理加算2

① 高血圧症の管理につき、相当の実績を有していること。

②イの②を満たすものであること。

(ハ)充実管理加算3

イの②を満たすものであること。

 

 充実管理加算(糖尿病を主病)

(イ)充実管理加算1

① 糖尿病の管理につき、十分な実績を有していること。

②外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(ロ)充実管理加算2

① 糖尿病の管理につき、相当の実績を有していること。

②イの②を満たすものであること。

(ハ)充実管理加算3

イの②を満たすものであること。


■治療計画書(生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ)


脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者に対して、治療計画書(別紙様式9またはこれに準ずるもの)を策定します。
当該治療計画は服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的なものです。

 

<治療計画書のポイント>

  1. 療養計画書をもとに患者へ丁寧に説明を行い、患者の同意を得る。
  2. 交付した療養計画書の写しは診療録に添付する。
  3. 療養計画書には、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えないが、糖尿病の患者については血糖値及びHbA1cの値を、高血圧症の患者については血圧の値を必ず記載すること。また、糖尿病又は高血圧症の患者について、管理方針、薬物療法の導入、投薬内容などを変更した場合に、その理由及び内容等を診療録に記載する。
  4. 血液検査結果を療養計画書とは別に交手している場合、または患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載は不要。
  5. 生活習慣病管理料を算定する月には、総合的な治療管理に係る療養計画書(別紙様式9の2又は これに準ずるもの)を交付するが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても「患者または家族から求めがあった場合」、「概ね4月に1回以上」は交付するものとする。
  6. 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす。ただし、
  7. 栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同 意を得ることとする。
     

生活習慣病 療養計画書様式9(初回)

生活習慣病 療養計画書様式9の2(継続)

*主病「糖尿病」の記載について

  • 糖尿病の患者については血糖値及びHbA1cの値を必ず記載。
  • 交付した診療計画書の写しは診療録に添付。
  • 管理方針、薬物療法の導入、投薬内容などを変更した場合に、その理由及び内容等を診療録に記載する。
  • 年1回程度眼科診察を受けるよう指導
  • 歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨

*主病「高血圧症」の記載について

  • 高血圧症の患者については血圧の値を必ず記載。
  • 交付した診療計画書の写しは診療録に添付。
  • 管理方針、薬物療法の導入、投薬内容などを変更した場合に、その理由及び内容等を診療録に記載する。

*「血液検査」の記載について

血液検査結果を療養計画書とは別に交手している場合、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合は、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載は不要。

■院内掲示

患者の状況に応じ、「28日以上の長期投与を行うこと」または「リフィル処方箋を交付すること」について当該対応が可能であることを保険医療機関の見やすい場所に掲示し、患者から求められた場合は適切に対応する。


 具体的な掲示 内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。 
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載 

■情報提供協力

生活習慣病管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の求めがある場合には、患者の同意の有無を確認し療養計画書に記載するとともに、患者の同意が得られている場合は必要な協力を行うこと。


■治療管理について

治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しすることがのぞましい。

糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導、また歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと。