生活習慣病管理料
生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を主たる疾患とする患者の総合的な治療管理を目的とした管理料です。生活習慣病は、主に生活習慣や食事、運動習慣などの影響を受けて発症しやすい病気であり、それらの疾患の管理には長期にわたる継続的な医療やケアが必要です。
生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣 病管理料について要件及び評価が見直されました。
その内容を見てみましょう。(令和8年6月実施)
生活習慣病管理料(Ⅰ)
- 脂質異常症を主病とする場合 610点
- 高血圧症を主病とする場合 660点
- 糖尿病を主病とする場合 760点
生活習慣病管理(Ⅱ)
・333点
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■対象疾患
脂質異常症、高血圧症、 糖尿病を主病とする外来患者
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■対象疾患
脂質異常症、高血圧症、 糖尿病を主病とする外来患者
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■包括項目
- 第2章第1部: 医学管理等(*下記の医学管理料を除く)
- 第3部:検査
- 第6部:注射
- 第13部: 病理診断
注)
生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月に、同じ医療機関で算定日とは別日に生活習慣病の診療をしても、医学管理・検査・注射・病理診断は別算定できません。
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■包括項目
- 第2章第1部第1節:医学管理等 (*下記の医学管理料を除く)
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■*併算定可能な医学管理料
A001-注8 外来管理加算
B001-20 糖尿病合併症管理料
B001-22 がん性疼痛緩和指導管理料
B001-24 外来緩和ケア管理料
B001-27 糖尿病透析予防指導管理料
B001-37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■*併算定可能な医学管理料
A001-注8 外来管理加算
B001-2 特定薬剤治療管理料
B001-3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
B001-9 外来栄養食事指導料
B001-11 集団栄養食事指 導料
B001-14 高度難聴指導管理料
B001-16 喘息治療管理料
B001-20 糖尿病合併症 管理料
B001-22がん 性疼痛緩和指導管理料
B001-23 がん患者指導管理料
B001-24 外来緩和ケア管理料
B001-26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
B001-27 糖尿病透析予防指導管理料
B001-29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
B001-34 二次性骨 折予防継続管理料
B001-36 下肢創傷処置管理料
B001-37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
B001-2-6 救急外来 医学管理料
B001-2-8 外来放射線照射診療料
B001-2-12 外来 腫瘍化学療法診療料
B001-3-2 ニコチン依存症管理料
B001-9 療養・就労両立支援指導料
B005-6 がん治療連携計画策定料
B005- 6-2 がん治療連携指導料
B005-7 認知症専門診断管理料
B005- 7-3 認知症サポート指導料
B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
B006 救急救命管理料
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
B009-2 電子的診療情報評価料
B0 10 診療情報提供料(Ⅱ)
B010-2 診療情報連携共有料
B011 連携強化診療情報提供料
B011-3 薬剤情報提供料
B012 傷病手当金意 見書交付料及びB013療養費同意書交付料
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■算定要件
- 厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関
- 許可病床数が200床未満の病院または診療所
- 脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者(外来患者)が対象者です。ただし、糖尿病を主病とする場合に、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できません。
【厚生労働大臣が定める薬剤 】
- インスリン製剤
- グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト
- インスリン・グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト配合剤
- チルゼパチド製剤
- 当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基 づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定できます。
- 区分番号「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定できません。
- 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った「区分番号A001の注8に掲げる医学管理料」、「第2章第1部医学管理等」、「第3部検査」、「第6部注射」「第13部病理診断」の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれます。
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間おいては、生活習慣病管理料(Ⅰ)は算定できません。
- 原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とします。 ただし、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではありません。この場合、当該検査等の結果を診療録に記録してください。
【注】
- 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖 尿病を主病とする患者について、生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができます。
- 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣病管理料を算定しないことができます。
- 学会等の診療ガイドライン等や 診療データベース等の診療支援情報を参考にしてください。特 に、関連学会の定める紹介基準や、地域の糖尿病性腎症重症化予防の取組等も踏まえて、 患者の状態に応じて、適切に専門医療機関への紹介を行ってください。
- 糖尿病を主病とする患者に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注射指導管理を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定は可能です。
- 予約診療を実施している保険医療機関については、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行います。また、予約診療を実施していない保険医療機関 については、患者と相談の上、次回受診する日を決めてください。
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■算定要件
- 厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関
- 許可病床数が200床未満の病院または診療所
- 脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者(外来患者)が対象者です。ただし、糖尿病を主病とする場合に、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合であって、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できません。
【厚生労働大臣が定める薬剤 】
- インスリン製剤
- グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト
- インスリン・グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト配合剤
- チルゼパチド製剤
- 当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定できます。
- 区分番号「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定できません。
- 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った「区分番号A001の注8に掲げる医学管理料」、「第2章第1部第1節医学管理等」、の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれます。
- 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間おいては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できません。
- 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理 料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点を算定します。(オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定)
【注】
- 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖 尿病を主病とする患者について、生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができます。
- 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣病管理料を算定しないことができます。
- 学会等の診療ガイドライン等や 診療データベース等の診療支援情報を参考にしてください。
- 糖尿病を主病とする患者に対して、併存する糖尿病以外の疾患に関する在 宅自己注射指導管理を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射 指導管理料の算定は可能です。
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■血糖自己測定指導加算
【500点】
[算定要件]
中等度以上の 2型糖尿病(インスリン製剤を非使用者)を主病とする患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算することができます。
なお、2型糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてHbA1cがJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者を指します。
加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月 20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況 等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。 当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー) を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極 及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できません。
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■血糖自己測定指導加算
【500点】
[算定要件]
中等度以上の 2型糖尿病(インスリン製剤を非使用者)を主病とする患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算することができます。
なお、中等度以上の2型糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてHbA1cがJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者を指します。
加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月 20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況 等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。 当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー) を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極 及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できません。
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■ 眼科医療機関連携強化加算【60点】
[算定要件]
- 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行う。
- 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断 又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜 する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、 眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点 を加算する。
- 保険医療機関(眼科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療 を目的とする眼科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連 携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。
「ア」
眼科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、眼科診療の必要性について患者に十分な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
「イ」
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■ 眼科医療機関連携強化加算【60点】
[算定要件]
- 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行う。
- 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断 又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が眼科を標榜 する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、 眼科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点 を加算する。
- 保険医療機関(眼科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療 を目的とする眼科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連 携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。
「ア」
眼科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、眼科診療の必要性について患者に十分な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
「イ」
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■ 歯科医 療機関連携強化加算 【60点】
[算定要件]
- 糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯 科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。
- 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治 療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜 ぼう す る他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算 する。
- 保険医療機関(歯科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的 とする歯科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。
「ア」
歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情 報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、歯科診療の必要性について患者に十分 な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
「イ」
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■ 歯科医 療機関連携強化加算 【60点】
[算定要件]
- 糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯 科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。
- 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治 療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜 ぼう す る他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、歯科医療機関連携強化加算として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算 する。
- 保険医療機関(歯科を標榜する保険医療機関を除く。)が、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的 とする歯科診療の必要を認め、患者に説明し、その同意を得て、以下の全ての連携を行った場合に、以下の「イ」を行った日に算定する。
「ア」
歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情 報提供を行う。その際、当該患者と相談の上、歯科診療の必要性について患者に十分 な説明を行い、当該他の保険医療機関に当該患者が受診する予定日を定めること。
「イ」
次回の診療時に当該他の保険医療機関への受診状況について確認し、その内容について診療録に記載すること。なお、当該他の保険医療機関から、診療状況を示す文書 の提供があった場合には、当該文書を診療録に添付すること。
=生活習慣病管理料(Ⅰ)=
■外来データ提出加算 【 50点】
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを、継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算することができます。
[算定要件]
- 厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、厚生労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるものである。
- 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、生活習慣病管理料を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。
- データの提出を行っていない場合又はデータの提出に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施説明資料」に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。
- データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
- 「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、デ ータの提出が厚生労働省保険 局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう
=生活習慣病管理料(Ⅱ)=
■外来データ提出加算 【 50点】
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを、継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算することができます。
[算定要件]
- 厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、厚生労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるものである。
- 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、生活習慣病管理料を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。
- データの提出を行っていない場合又はデータの提出に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施説明資料」に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。
- データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
- 「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、デ ータの提出が厚生労働省保険 局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
■治療計画書(生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ)
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者に対して、治療計画書(別紙様式9またはこれに準ずるもの)を策定します。
当該治療計画は服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的なものです。
<治療計画書のポイント>
- 療養計画書をもとに患者へ丁寧に説明を行い、患者の同意を得る。
- 交付した療養計画書の写しは診療録に添付する。
- 療養計画書には、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えないが、糖尿病の患者については血糖値及びHbA1cの値を、高血圧症の患者については血圧の値を必ず記載すること。また、糖尿病又は高血圧症の患者について、管理方針、薬物療法の導入、投薬内容などを変更した場合に、その理由及び内容等を診療録に記載する。
- 血液検査結果を療養計画書とは別に交手している場合、または患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載は不要。
- 生活習慣病管理料を算定する月には、総合的な治療管理に係る療養計画書(別紙様式9の2又は これに準ずるもの)を交付するが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても「患者または家族から求めがあった場合」、「概ね4月に1回以上」は交付するものとする。
- 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす。ただし、 栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同 意を得ることとする。
*主病「糖尿病」の記載について
- 糖尿病の患者については血糖値及びHbA1cの値を必ず記載。
- 交付した診療計画書の写しは診療録に添付。
- 管理方針、薬物療法の導入、投薬内容などを変更した場合に、その理由及び内容等を診療録に記載する。
- 年1回程度眼科診察を受けるよう指導
- 歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨
*主病「高血圧症」の記載について
- 高血圧症の患者については血圧の値を必ず記載。
- 交付した診療計画書の写しは診療録に添付。
- 管理方針、薬物療法の導入、投薬内容などを変更した場合に、その理由及び内容等を診療録に記載する。
*「血液検査」の記載について
血液検査結果を療養計画書とは別に交手している場合、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合は、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載は不要。
■院内掲示
患者の状況に応じ、「28日以上の長期投与を行うこと」または「リフィル処方箋を交付すること」について当該対応が可能であることを保険医療機関の見やすい場所に掲示し、患者から求められた場合は適切に対応する。
具体的な掲示 内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載
■情報提供協力
生活習慣病管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導を行う目的で情報提供の求めがある場合には、患者の同意の有無を確認し療養計画書に記載するとともに、患者の同意が得られている場合は必要な協力を行うこと。
■治療管理について
治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しすることがのぞましい。
糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導、また歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと。
■施設基準
【生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注1に規定する施設基準】
- 生活習慣病管理に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医 師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
- 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを 当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
【生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注4に規定する施設基準】
- 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価 に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。 また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来 医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連 絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
- 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
- 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管 ・管理されていること。
- 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ ドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
- 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
- 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
- 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
【生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に規定する施設基準】
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
【注】
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注1 の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、 届出を行う必要はない。
また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に関する施設基準については、 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6として 特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
■外来データ提出加算に関する事項
(Ⅰ)データの提出を希望する保険医療機関
下記の期間までに別添 2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療 課長へ届出すること。
- 令和6年5月 20 日・8月 20 日・11 月 20 日
- 令和7年2月 20 日・5月 20 日・8月 20 日・11 月 20 日
- 令和8年2月 20 日
(2) (1)の届出を行った保険医療機関
当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2月分のデータを、厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、 外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以下 「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途 通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
2ヶ月のデータとは、
<例>
令和6年7月に届出を行った場合は、令和6年8月 20 日の 期限に合わせた届出となるため、試行データは令和6年9月、10 月の2月分となる。
(3)試行データが適切に提出されていた場合
データ提出の実績が認められた保険医療機 関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ 提出加算の届出を行うことが可能となる
■外来データ提出加算の届出に関する事項
(1) 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月 に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは 算定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、2の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当 した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の(1)の手続き より開始すること。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*2の(2)とは、
=生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に関する施設基準=
外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
*2の(1)とは
=2 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に関する施設基準=
(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価 に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。 また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来 医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連 絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
■外来データ提出加算算定開始までの流れ
①様式7の10の届出
データの提出を希望する病院は、様式7の10を地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出を行う。
<届出の期限>
- 令和6年5月 20 日・8月 20 日・11 月 20 日
- 令和7年2月 20 日・5月 20 日・8月 20 日・11 月 20 日
- 令和8年2月 20 日
<様式7の10の記載方法について>
Ⓐ試行データの作成開始日を記載すること。
(例)8月22日〆切の第2回目スケジュールで届出を行う場合は、 試行データ作成は9月、10月の2月となるので、「令和6年9月1日」 と記載する。
Ⓑ担当者については原則2名を記載すること。
なお、担当者が1名のみの場合はこの限りではない。
※外来医療等調査事務局において担当者登録が完了した際、登録完了及 び調査案内のメールが各医療機関の連絡担当者宛に送信される。
Ⓒ届出を希望する加算にチェックをつける。
(例)外来と在宅の届出をする場合は 「外来データ提出加算」と「在宅データ提出加算」にチェックをする。
Ⓓ保険医療機関の所在地住所及び名称の記載に漏れが無いか、提出前に 十分確認すること。
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○様式7の10は、地方厚生(支)局医療課に提出すること。
(厚生労働省に直接送付しないこと。)
○様式7の10の届出後に担当者に変更が生じた場合は、
速やかに外来医療等調査事務 局のホームページを確認し、記載通り手続きを踏むこと。
外来医療等調査事務局ホームページ(施設情報・連絡担当者変更) https://www.gairai.jp/2024/renrakutanto.html
(再度様式7の10を用いて届出を行う必要はない。)
○試行データの作成のタイミング(第 1 回~第 4 回)は、様式 7 の 10 の届出 時期や「1.試行データ作成開始日」によって変わるため留意すること。
②試行データの作成
様式7の10の届出期限である月の翌月から起算して2月分の試行データを外来医療等調査事務局が提供するチェックプログラムによりエラーチェックを実施したうえで、提出ファイル を作成する。
ただし、4回目のスケジュールのみ届出期限である月とその翌月の2月分を作成する。
【試行データについて 】
- 本データと比較して、調査内容及び提出方法に違いはない。
- 本データの仕様の通りに作成すること。
- 作成する対象期間は、試行データは2か月分 となる。
③試行データの提出
指定する期日までに外来医療等調査 事務局に提出する
(厚生労働省が様式7の10を受領後、外来医療等調査事務局から各医療機関の連絡担当者宛てに案内 メールを送信する)。
④データ提出事務連絡
試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、外来医療等調査事務局か ら各医療機関の担当者宛てに電子メールにて事務連絡(データ提出事務連絡)を送信する。
⑤様式7の11の届出以降
- 様式7の11を用いて、地方厚生(支)局長宛て届出を行う。
- 届出が受理された翌月の1日(月の最初の開庁日に届出を行った 場合は当月1日)から加算開始となり、算定が開始される月の属する四半期(※)から本データを提出することとなる。
- 本データ作成用のチェックプログラムは、厚生労働省が様式7の11を受領後、外来医療等調査事務局から各医療機 関の連絡担当者宛てに案内メールが来る。
(※)第一四半期は、4月、5月。第二四半期は6月から9月となる点に留意。
【令和6年度提出スケジュール】
※本表における加算開始時期及び本データ作成時期は、あくまで最短のスケジュールを示したものであり、様式7の 11の届出時期によって異なることに注意すること。
■提出データの概要
外来様式1・外来様式3・外来Kファイル・外来EF統合ファイルについてデータを作成します。
提出されたデータについては、 特定の患者個人を特定できないように集計し、 厚生労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・ 分析等のために適宜活用されるものです。
【外来様式1】
=概要=
外来患者の患者属性や傷病名、患者の状態等のデータを共通・生活習慣病のカテゴリ別に患者単位で作成。
=入力される項目=
- 患者情報(生年月日、性別、住所地域の郵便番号等)
- 生活習慣病を主病とする患者の外来受診情報、患者の保持疾患等
* 診療に係る情報が含まれるため、医師に確認する体制を構築すること。
=作成方法=
- 外来様式1入力支援プログラムを利用する。
プログラムは、外来医療等調査事務局のホームページ上で公開
https://www.gairai.jp/2024/soft.html
- ベンダー各社の開発プログラムを利用する。
【外来様式3(施設情報)】
=概要=
医療機関の病床数や届出状況について調査年月1日時点の届出状況を作成。
=入力される項目=
- 施設コード、施設名、調査年月、許可病床数、届出病床数等
=作成方法=
- 外来医療等調査事務局から配布するプログラムを使用して、調査項目を入力することで ファイルが作成される。
【外来EF統合ファイル(出来高点数情報)】
=概要=
入院外における医科レセプト請求情報を、診療日ごとの診療行為単位に作成。
=入力される項目=
【診療の情報】
- 診療日ごとに行為、薬剤、材料をそれぞれ1行で入力する。
- 丸めて算定する検査についても、それぞれの検査項目について1行に入力する。
- 院外処方薬剤は、処方した薬剤の情報を入力する。
- 医学管理料等に包括される診療なども入力が必要となる。
【診療以外の情報】
- 当月の患者の病名に関する情報(傷病名コード、診療開始日、転帰など)
- 患者の性別、生年月日など患者の情報
=作成方法=
- Eファイル(診療明細)及びFファイル(行為明細)については、原則 レセコンから出力する。
- 外来 E ファイルと外来 F ファイルを作成するプログラムは事務局は配布していない。 医療機関で使用しているレセコン等からEファイル、Fファイルを出力し統合して作成する 。
- EファイルとFファイルを統合する機能(外来EFファイル統合機能)が実装されている 外来データ提出支援ツールは、外来医療等調査事務局のホームページを参照。
【外来Kファイル】
=概要=
厚生労働省内部の利用において、診療報酬改定など、法令の定める所掌事務又は業務の遂 行に必要な限度で分析を実施する際に識別タグとなるデータ。
=入力される項目=
<施設コード>
- 全て同一のものを用いる。
- 年度途中で施設の移転等があり医療機関コードが変更となった場合であっても、 同一調査年度中は同一の施設コードを用いる。
- 施設コード=「都道府県番号(2桁)+「医療機関コード(7桁)
<データ識別番号>
- 「提出データの概要」に記載の各様式(外来様式1等)で使用する データ識別番号 は 必ず匿名化を行うこと。
- データ識別番号は1患者1データ識別番号となり、各様式間で同一のものとする。
- 桁数が不足する場合は、所定の桁数( 10 桁) を満たすよう当該文字列の前に 「0」を必ず加えること。
- 原則、変更は不可。変更が必要となった場合は外来医療等調査事務局に 相談すること
<受診年月日>
<カナ氏名>
<性別>
<生年月日 >
=作成方法=
- 医療機関においては、レセコンから「外来Kファイル生成用データファイル」を作成する。
- レセコンから作成した「外来Kファイル生成用データファイル」を事務局が配布する外来データ 提出支援ツールに取り込む。
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厚生労働省保険局医療課 令和6年度 外来データ提出加算等に係る説明資料 :引用
Q&A
厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その1) より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
【Q1】
「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する 総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を 行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合 に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。
【A1】
初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、 2回目以降については、療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、 患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画 書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。
【Q2】
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれる ものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月に おいて、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病 管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外 来管理加算を算定することは可能か。
【A2】
外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
【Q3】
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し た日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理 料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関におい て、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ) を算定する患者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何。
【A3】
同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者 と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいても差 し支えない。
【Q4】
5 生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのよ うな患者に対して算定するのか。
【A4】
個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。
【Q5】
生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番 号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に 掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来緩 医-37 和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理料 及び区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除 く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は、生活習慣病 管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料 (Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関 において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、 注射及び病理診断の費用は算定可能か。
【A5】
不可
【Q6】
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「第2章第1部第1節医学管理等(区 分番号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来 緩和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理 料、区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料及び区 分番号B005の 14 に掲げるプログラム医療機器等指導管理料を除く。) の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものする。」とされているが、 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、 当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医 学管理等の費用は算定可能か。
【A6】
不可
【Q7】
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関に ついては、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行 うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と 相談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次 回受診する日付が確定しない場合の対応如何。
【A7】
次回受診する日について患者と十分な相談を行ってもなお、当該患者の 都合により予約又は受診を行う日付が確定しない場合についても、次回の 受診が必要な時期について、患者に対して十分な指導を行うこと。
【Q8】
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)に ついて、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等は この限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」 とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けてい る患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。
【A8】
含まれる。