【支給される条件】
傷病手当金を受給するには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
【支給される期間】
支給を開始した日から通算して1年6ヵ月
【支給される傷病手当金の金額】
1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当す2/3に相当する金額
【資格喪失後の継続給付について】
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、
被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、
受けられる状態[支給される条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
【 傷病手当金が支給停止される場合】
- 傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
(傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給される。)
- 資格喪失後に老齢年金が受けられるとき
- 障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
- 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
傷病手当金の申請用紙
被保険者が記入
被保険者が記入
被保険者が記入
医師が記入*
「全国健康保険協会
申請書引用」
医師事務作業補助者は医師の指示の下「傷病手当金支給申請書」の代行作成が出来ます。記入方法などは研修会にてご説明致します。
B012 傷病手当金意見書交付料 (100点)
健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定
* 健康保険法第99条とは 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
=通知=
(1) 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定できる。
(2) 傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求する。
(3) 傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求する。なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に相続と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載する。
(4) 医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書交付料のみを算定する。この場合、2度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。
(5) 感染症法第37条の2による医療を受けるべき患者に対して、公費負担申請のために必要な診断書の記載を行った場合は、傷病手当金意見書交付料の所定点数の100分の100を、更に被保険者である患者について、この申請手続に協力して保険医療機関が代行した場合は、同じく傷病手当金意見書交付料の所定点数の100分の100を算定できる。なお、感染症法第37条による結核患者の入院に係る感染症法関係の診断書についても所定点数の100分の100を算定できる。
(6) 健康保険法若しくは国民健康保険法に基づく出産育児一時金若しくは出産手当金に係る証明書又は意見書については算定しない。
=参考=
- 傷病手当金意見書交付金は、患者に交付したときに算定する。
- 意見書交付料のみ請求の明細書は、実日数ゼロとして扱い、意見書の対象となった 傷病名、診療開始日を記載する。
- 傷病手当金意見書のみ交付した場合は、診察料は算定できない。(交付料のみ算定)
- 患者から数か月分の求めがある場合、証明期間ごとに算定可能。
意見書一枚つき100点、2枚以上ある場合は、その枚数分だけ請求できる。
- レセプトに交付年月日を記載すること。